保険が使えないことは、なんとなく予想がついている。それでも気になるのは、どこまでが保険で、どこからが自費なのかという境目のほうです。歯科医院では保険の処置と自費の処置が混ざるので、当日いくら請求されるのかが読めない。そう感じている方は少なくありません。
境目を決めているのは、処置の名前ではありません。何のために行うか、という目的です。同じことをしていても、目的が違えば扱いが変わります。ここでは、その原理と、ホワイトニングを受ける人が誰でも通るクリーニングという分かれ目を見ていきます。
なぜ保険が使えないのか ― 制度の目的から
まず、制度の側から確認します。
公的医療保険の目的は、健康の保持・増進と、疾病の治療にあります。病気があって、それを治すために必要な処置に対して給付が行われる仕組みです。
この枠組みで見ると、ホワイトニングの位置づけがはっきりします。歯の色が濃いことは、病気ではありません。痛みも機能の問題もなく、生活に支障が出ているわけでもない。治すべき疾病が存在しないため、治療として扱われません。
ホワイトニングが行っているのは、見た目を整えることです。目的が治療ではないため、制度の対象から外れます。
その結果、費用は全額が自己負担になり、料金は医院ごとに設定されます。
分かれ目は処置の名前ではなく目的
ここが本題です。保険と自費は、処置の名前で分かれているわけではありません。
同じことをしていても、何のために行うかで扱いが変わります。
分かりやすい例が歯石を取る処置です。歯周病があって、その治療として歯石を除去するなら保険の範囲です。一方、病気があるわけではなく、予防のためや見た目のために行うなら自費です。やっている作業自体は同じでも、目的が違うと扱いが変わります。
詰め物も同じです。虫歯を治すために入れるなら保険、色が気に入らないから作り替えるなら自費。素材の選択によっても変わりますが、根本にあるのは目的の違いです。
この原理が分かると、個別の処置についてある程度の見当がつきます。「これは治すための処置か、それとも整えるための処置か」という問いで振り分けられるためです。
ただし、実際にどちらになるかは診断によって決まります。自分で選べるものではないという点は、押さえておく必要があります。
ホワイトニングの前後で保険の対象になりうるもの
ホワイトニングを受ける流れの中で、保険の対象になりうる処置を整理します。
| 処置 | 扱い |
|---|---|
| 虫歯や歯周病の検査・診断 | 保険の対象 |
| 虫歯の治療 | 保険の対象 |
| 歯周病の治療(歯石の除去を含む) | 保険の対象 |
| 虫歯の治療にともなう詰め物・被せ物 | 保険の対象(素材による) |
| ホワイトニングそのもの | 対象外 |
| 見た目を目的としたクリーニング | 対象外 |
| 見た目のための詰め物の作り替え | 対象外 |
共通しているのは、病気に対する処置かどうかという一点です。この線で振り分けられています。
クリーニングは目的で分かれる
この原理がはっきり出る場面が、クリーニングです。ホワイトニングを受ける方は誰でも通る工程なので、詳しく見ていきます。
| 保険のクリーニング | 自費のクリーニング | |
|---|---|---|
| 目的 | 歯周病という病気に対する処置 | 予防や見た目を整えること |
| 内容 | 歯石の除去が中心 | 歯石除去に加え、専用機器での歯面清掃など |
| 1回の時間 | 15分程度 | 内容によって異なる |
| 回数 | 複数回に分かれる | 制限なし |
| 費用 | 1回の自己負担3,000円程度 | 医院によって異なる(数千円〜2万円程度とされる) |
保険で行うクリーニングは、歯周病の治療という位置づけです。検査をして歯周病の状態を確認し、それに対する処置として歯石を除去します。病気に対する処置なので保険の対象です。
自費のクリーニングは、病気の治療ではなく、予防や見た目を整えることを目的としたものです。着色を落とす、歯の表面を滑らかにするといった内容が含まれます。
保険のクリーニングには回数の制約がある
ここは知っておくと判断が変わる部分です。
保険制度の仕組み上、1度の来院で口腔内全体を処置することはできません。上の歯と下の歯を別の日にするなど、2回以上に分けて行われます。
つまり、保険で受ける場合は通院回数が増えます。1回あたりの負担は小さくても、複数回の来院が必要になるということです。
自費の場合、この制約はありません。1回でまとめて行うこともできます。
費用は抑えられるが時間はかかる、というトレードオフがここにあります。
ホワイトニング前のクリーニングはどうなるか
では、ホワイトニングの前に受けるクリーニングはどちらになるのか。
前提として、ホワイトニングの前にはクリーニングが入ります。歯の表面に着色や歯石が残っていると、薬剤が歯の面に均一に届かないためです。この点は歯の黄ばみを取る方法でも扱っています。
このクリーニングがどちらになるかは、目的によります。
歯周病があり、その治療として行う場合は保険の範囲です。検査で歯周病が確認されれば、治療として進みます。
ホワイトニングの準備として行う場合は自費です。病気の治療ではなく、薬剤が届く状態を作るための工程だからです。
どちらになるかは検査の結果によって変わるため、事前に一律で決まるものではありません。口の中の状態を見てからの判断になります。
ただ、実務的にはもうひとつ理由があります。保険で行う歯石の除去と、ホワイトニングの前に必要な処置では、落とす対象が違うという点です。
保険の処置で主な対象になるのは歯石です。歯周病の原因になるものなので、その除去が治療にあたります。一方、ホワイトニングの前に落としておきたいのは、歯の表面に付いた着色のほうです。着色が残っていると、その部分だけ薬剤の作用にムラが出ます。
つまり、歯石を取っただけでは、ホワイトニングの準備としては足りないことがあります。着色を落とす処置まで含めると、目的が予防や審美の側に寄るため自費の範囲になります。
「保険でクリーニングを受けたのに、また別にクリーニングを勧められた」という場面があります。この違いを知っておくと、何が起きているのかを理解できます。
ここで、先ほどの回数の制約が効いてきます。予定があって急いでいる場合、保険で複数回に分けて進めると、その分だけ開始が遅れます。回数の制約がない自費のほうが早く進むという判断もありえます。逆に、急いでいないなら費用を抑えるほうを選べます。
大事な予定がある場合は、そこから逆算して相談するのが確実です。受診の段取りについては歯医者のホワイトニングは何回通う?で扱っています。
自分の場合にどちらになるかは、口の中を見てもらうと分かります。オフィスホワイトニングの詳細はこちら
治療とホワイトニングが重なる場合
検査で虫歯や歯周病が見つかると、治療が先になります。この場合の会計について整理します。
治療は保険の対象です。 虫歯を治す、歯周病の処置をするといった内容は、疾病の治療にあたるためです。この費用は、ホワイトニングの費用とは別に計算されます。
会計上も分けて扱われるので、明細を見れば区別できます。「保険が使えないと聞いたのに保険証を求められた」という場面がありますが、これは治療の部分について保険を使うためです。
なお、同じ日に治療とホワイトニングの両方を行うかどうかは、医院の運用によって異なります。日を分ける場合もあるため、予定を組む段階で確認しておくと見通しが立ちます。
治療とホワイトニングの順番については、虫歯があるとホワイトニングはできない?で3段階の設計として扱っています。
医療費控除の対象になるか
保険とあわせて聞かれることの多い医療費控除についても触れておきます。
ホワイトニングは見た目を整えるための処置なので、医療費控除の対象外とされています。保険適用外であることと同じ理由によるものです。
一方、治療として受けたものについては対象になりうるとされています。ホワイトニングの前に受けた虫歯や歯周病の治療は、この区分に入ります。
ただし、医療費控除の判断は税務上のものです。個別の扱いについては、所轄の税務署や税理士に確認してください。
費用の目安
全額が自己負担になるため、費用の目安を挙げておきます。医院で行う施術は1回2万〜5万円程度です。自宅で行う方法は、マウスピースの作製と初回分の薬剤を合わせて2万〜5万円程度が一般的な目安とされています。
※ホワイトニングは自由診療(保険適用外)です。本記事で示す金額はいずれも一般的な費用の目安であり、特定の医院の料金ではありません。
・主なリスク・副作用:施術中や施術後に歯がしみる(知覚過敏)、歯ぐきの一時的な白濁や刺激感、時間の経過にともなう色調の後戻りが生じる場合があります
・受けられない場合:無カタラーゼ症の方、妊娠中・授乳中の方、未治療の虫歯や重度の歯周病がある方などは受けられない場合があります
・効果の感じ方や必要な期間には個人差があります
全額自己負担である以上、1回の金額ではなく総額で見る必要があります。金額の比べ方はホワイトニングの値段はいくら?で、費用を抑える考え方はホワイトニングを安く受けたいで扱っています。
自分の場合に保険がどこまで関わるかは、検査を受けると具体的になります。オフィスホワイトニングの詳細はこちら
ホワイトニングと保険に関するよくある質問
変色が病気によるものでも保険は使えませんか
歯の色を明るくする処置そのものは、原因にかかわらず保険の対象になりません。ただし、変色の原因が治療を要する状態であれば、その治療は別に保険の対象となります。まず原因を確認してもらうところから始まります。
保険証は持っていく必要がありますか
持参をおすすめします。検査で虫歯や歯周病が見つかれば、その部分は保険の対象になるためです。ホワイトニングだけで終わる場合は使いませんが、当日どうなるかは診てみないと分かりません。
クリーニングだけ保険で受けて、ホワイトニングは別の日にできますか
歯周病の治療として保険の対象になるのであれば、その形は可能です。ただし、保険のクリーニングは複数回に分かれるため、ホワイトニングを始めるまでに時間がかかります。日程に余裕があるかどうかで判断が変わります。
子どもの歯の変色でも自費になりますか
色を明るくする処置という点では同じ扱いです。ただし、年齢によっては対象にならない場合もありますし、変色の原因が治療を要するものであれば、そちらが先になります。まず原因を確認してもらってください。
まとめ
ホワイトニングに健康保険は使えません。公的医療保険の目的が健康の保持・増進と疾病の治療にあり、歯の色が濃いことは病気にあたらないためです。
ただ、知りたいのはその先の境目だと思います。分かれ目は処置の名前ではなく目的にあります。同じ歯石を取る処置でも、歯周病の治療として行えば保険、予防や見た目のために行えば自費です。
ホワイトニング前のクリーニングも、この原理で分かれます。歯周病の治療として行えば保険の範囲ですが、その場合は制度上、複数回に分けて行われるため通院回数が増えます。費用を抑えるか、早く進めるか。ここがトレードオフです。予定がある場合は、逆算して相談してみてください。
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※ホワイトニングは自由診療(保険適用外)です。
・治療内容:マウスピースを用いたホームホワイトニング
・標準的な費用:初月22,000円(税込/マウスピース作成を含む)、2ヶ月目以降11,000円/月(税込)。マウスピースをお持ちの方は初月11,000円(税込)
・主なリスク・副作用:施術中や施術後に歯がしみる(知覚過敏)、歯ぐきの一時的な白濁や刺激感、時間の経過にともなう色調の後戻りが生じる場合があります
・受けられない場合:無カタラーゼ症の方、妊娠中・授乳中の方、未治療の虫歯や重度の歯周病がある方などは受けられない場合があります
・効果の感じ方や必要な期間には個人差があります

